スタートアップからの公共調達の推進における新事業分野開拓者認定制度の創設について【名古屋市】

 スタートアップからの公共調達を推進するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に基づく随意契約の対象となる、新たな事業分野の開拓を図る者を認定する制度を創設しましたのでお知らせします。

 あわせて、1回目の認定に向けて対象となるスタートアップ企業を募集しますので、ご周知くださいますようよろしくお願いします。

制度概要

認定対象者
(注)以下の3件を満たすもの
・認定の日において市内に拠点を有するスタートアップ企業(本制度のスタートアップ企業は、法人設立後10年以内の未上場の株式会社)
・本市が調達を検討している新商品等(下記「新商品等の主な定義」参照)を有する者
・申請の日において次の1.から6.のいずれかに該当する者

  1.  「J-Startup」選定企業
  2.  「J-Startup CENTRAL」選定企業
  3.  本市「先進技術社会実証支援事業」における「課題提示型支援事業」の実証事業者で、当該事業が完了している者
  4.  本市「スタートアップ(等)まちなか実証推進事業」の実証事業者で、当該事業が完了している者
  5.  愛知県が実施する「スタートアップ公共調達促進事業」において本市がトライアル発注した先の事業者で、当該トライアルが完了している者
  6.  他の普通地方公共団体の長による認定を受けた者のうち、本市において課題解決に資する結果を期待できる者

新商品等の主な定義
(注)以下の3件を満たすもの
・新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務
・申請時において販売開始から5年以内のもの
・認定対象者が自ら生産・提供するもの

主な認定要件
(注)以下の3件を満たすもの
・(新規性・独自性)新商品等が、次のいずれかであると認められること。

  1.  既に企業化されているものとは、通常の取引において・社会通念上、別個の範疇に属するもの
  2.  既に企業化されているものと同一の範疇に属するものであっても、著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するもの

・(有用性)新商品等が、次のいずれかに寄与するものと認められること。

  1.  事業活動に係る技術の高度化
  2.  事業活動に係る経営の能率の向上
  3.  市民生活の利便の増進

・(市場性)新商品等の生産・提供の実施方法・資金額・調達方法が、新たな事業分野の開拓を確実にするために適切なものであること。

認定の期間
認定の通知をした日から3年を経過した日の属する年度の末日まで

申請期間(1回目認定分)
令和 8年 9月 1日から令和 8年10月31日まで(1回目認定は、12月頃を予定しています)

その他本制度の詳細・申請方法は以下のリンク先をご覧ください。
https://www.city.nagoya.jp/houdou/3003942/3003947/3005352.html

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